2019年9月20日金曜日

中央防波堤帰属問題に係る第一審判決について

本日午後、江東区と大田区の間で争われている中防埋立地の帰属に係る裁判の第一審判決が東京地裁から示されました。江東区79.3%、大田区20.7%と二年前に東京都から示された調停案 (江東区86.2%、大田区13.8%)とは若干乖離のある内容となりました。地裁は判決理由として、まず昭和61年の最高裁判例を挙げ、まず、江戸時代における関係町村の当該係争地域に対する支配・管理・利用等の状況を調べ、そのおおよその区分線を知る得る場合には、これを基準として境界を確定すべきものと解するのが相当である。(前段)そして、この区分線を知り得ない場合には、①当該係争地域の歴史的沿革に加え、②明治以降における関係町村の行政権行使の実状、③国または都道府県の行政機関の管轄、④住民の社会・経済生活上の便益、⑤地勢状の特性等の自然的条件、⑥地積などを考慮の上、最も衡平妥当な線を見出してこれを境界と定めるのが相当である。(後段)
この中で、前段及び後段の①②③④⑥などの事情は、いずれも直ちに境界を定められるほど決定的な事情とはいえないから、⑤の地勢状の特性に基づき、等距離線を基礎としつつ、これを適宜修正して境界線を確定すべきとの判断を示しました。
そして、この適宜修正の具体的な内容としては、
①中防埋立地その1のふ頭用地とコンテナ関連施設(バンプール及びシャーシープール)は同一区(大田区)に帰属させるべき
②海の森水上競技場は同一区(江東区)に帰属させるべき
という2つの内容に集約されています。
判決後、山﨑区長は記者会見で「議会とも充分協議して今後の対応を決めたい」と発言されましたが、まもなく区議会第3回定例会の決算審査特別委員会が開催予定ですので、私の意見も発信し、行政・議会の協議を進めていきたいと考えております。

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