2019年9月26日木曜日

中防帰属訴訟、一審判決受け入れへ

 本日、江東区議会は全員協議会を二回開催し、先週20日に示された中央防波堤帰属に係る東京地裁の判決を受け入れることを決定しました。
判決の内容については既にご報告させて頂きましたので、ここでは省略致します。第一回めの全協では、区長を始めとする区幹部職員の前で私は自民党を代表して意見開陳をさせて頂きました。基本的には、判決を真摯に受け止め、控訴はしないということです。ただ、判決の内容については
①一昨年の10月に示された東京都の調停案とは乖離があること。
②本区が長年主張してきた歴史的経緯を地裁判決は考慮に入れていないこと。
に関して遺憾に感じると表明し、しかしながら
①2020オリパラ東京大会の前に、ボート等の試合会場に予定されている当該地区の帰属を決定させるという江東区・大田区双方で交わした約束を果たすこと。
②今後、どちらかが控訴して高裁の場まで結論を先延ばしすることは、区民の血税を無駄にすることに繋がること。
を考慮し、苦渋の決断をするべきとしました。
自民党以外の会派及び無所属議員もこれに同調し、結果として全会一致の形で判決を受け入れるとの結論に至りました。
決算委員会をはさんで、午後3時半から開かれた二回目の全協では、山﨑区長から「議会の決定も尊重し、行政としても一審判決を受け入れたい」旨の発言がありました。
従って、今後は相手方の大田区がどのような決断をするかによって、展開が変わってきますが、控訴期限が10月4日ですので、来週中にも大田区の態度が明らかになると思います。
 私は、二年前、議長の職にあり、当時東京都の調停委員の前で、山﨑区長と共に江東区の主張を展開し、最終的に調停案を受け入れました。いま振り返っても大田区の区長・議長との間で2020東京大会までに決着をつけるとの固い約束を交わしたことを鮮明に覚えております。その意味でも、帰属決定の直接の責任者である東京都(行政)の調停、司法の責任において出された今回の判決を最大限尊重し、賢明な判断を下すよう大田区に求めたいと考えます。

2019年9月20日金曜日

中央防波堤帰属問題に係る第一審判決について

本日午後、江東区と大田区の間で争われている中防埋立地の帰属に係る裁判の第一審判決が東京地裁から示されました。江東区79.3%、大田区20.7%と二年前に東京都から示された調停案 (江東区86.2%、大田区13.8%)とは若干乖離のある内容となりました。地裁は判決理由として、まず昭和61年の最高裁判例を挙げ、まず、江戸時代における関係町村の当該係争地域に対する支配・管理・利用等の状況を調べ、そのおおよその区分線を知る得る場合には、これを基準として境界を確定すべきものと解するのが相当である。(前段)そして、この区分線を知り得ない場合には、①当該係争地域の歴史的沿革に加え、②明治以降における関係町村の行政権行使の実状、③国または都道府県の行政機関の管轄、④住民の社会・経済生活上の便益、⑤地勢状の特性等の自然的条件、⑥地積などを考慮の上、最も衡平妥当な線を見出してこれを境界と定めるのが相当である。(後段)
この中で、前段及び後段の①②③④⑥などの事情は、いずれも直ちに境界を定められるほど決定的な事情とはいえないから、⑤の地勢状の特性に基づき、等距離線を基礎としつつ、これを適宜修正して境界線を確定すべきとの判断を示しました。
そして、この適宜修正の具体的な内容としては、
①中防埋立地その1のふ頭用地とコンテナ関連施設(バンプール及びシャーシープール)は同一区(大田区)に帰属させるべき
②海の森水上競技場は同一区(江東区)に帰属させるべき
という2つの内容に集約されています。
判決後、山﨑区長は記者会見で「議会とも充分協議して今後の対応を決めたい」と発言されましたが、まもなく区議会第3回定例会の決算審査特別委員会が開催予定ですので、私の意見も発信し、行政・議会の協議を進めていきたいと考えております。